スタンディングをしていると警官が来て、「申請は出してるのかね?」と言われることがたまにあります。
この件で、茅ヶ崎で12年のスタンディングを続けている平和さんから資料をいただいていたので、主な所を載せます。
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【問】 スタンディングは、道路の使用の許可を必要とするか?
【答】
1. 道路交通法第77条第1項第4号によれば、次の二つの要件を同時に満たす
場合に許可を必要とする。
① 「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に
著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する
行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」で、
② 「公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を
防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの」を
しようとする場合。
公安委員会が定めたものとは、具体的には「〇〇県道路交通法施行細則」であり、
例えば神奈川県の場合、同細則第17条で、「道路において、旗、のぼり、看板、
あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は著しく人目をひくような装いをして広告又は宣伝をすること。」
「交通の頻繁な道路において、広告又は宣伝のため、印刷物その他の物を配布し、
又は人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求める行為をすること。」などである。
2.スタンディングでは、道路において、旗、のぼり、看板などを持ち、広告又は宣伝をすることはある。
しかし、「祭礼行事をし、又はロケーションをする」といった程度の一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態又は方法により道路を使用するものではない。
3. したがって「スタンディング」の実施は、道路交通法第77条第1項第4条の要件を満たさず、許可は不要である。
4. 裁判所も、類似の事案において、同様に解している事例がある。
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スタンディングでは道路使用の申請や許可は必要ないということです。
ただ、くれぐれも通行の邪魔にならないように配慮して
スタンディングしてくださいね。(^^)