3月6日、秘密法廃止6の日行動、福岡市天神情宣を行いました。
参加したのは8名でした。
スピーカーで、立法した国会は、違憲の「特定秘密保護法」を廃止すべき、と訴えました。
また、下記掲載のチラシ文面を読みあげました。
また、「来年度予算案中の防衛費が増大しているのは、米国から軍備品を購入しようとしているからだ。
その背景には、軍産複合体がある。
第二次世界大戦以降、米国やフランスなど各国で、民間需要への転換が効かず、
戦争に販路を見出す軍需産業の台頭があり、その利益確保のために戦争が起こされている。
シリアがその例だ。
戦争のために税金を使うのではなく、医療・福祉の費用に税金を回すようにしなければならない」
「公益通報斜保護促進か大切」「特定秘密保護法を適用させないことが大事」などと
街ゆく人たちに訴えました。
訴えに聞き入る人、チラシを受け取って「「特定秘密保護法」を廃止しようとしているのですね」と
賛同される人、中には無理解の人、無関心をかこつ人がいましたが、チラシが小一時間で
80枚配布したこと、それが市民の反応でした。
配布チラシ
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ご参加ください。
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡の毎月天神情宣です。
3月6日(火)午後6時 福岡市天神コア前で、法の廃止を訴えます。
戦争は秘密とともにやってくる。「戦争する国にならないために」
「原発に関する情報が隠されないために」「密告社会にならないたに」
特定秘密保護法の廃止を訴えます。
2013年12月6日、国会で「特定秘密保護法」は強行採決されました。
その日から毎月6日に「秘密法廃止6の日」行動として、情宣活動を行っています。
国会は軍拡予算案を否決せよ!
イージス・アショアはグアムやハワイを攻撃するミサイルを迎撃するたに開発された兵器です。
それを日本防衛のためといって日本が購入し、日本に配備する、二基で2000億円するという。
来年度に関連予算に組み込むと政府は言う。
他にステルス戦闘機F35Aを買い増し続け計42機を購入するという。
これらは、米国からの「有償軍事援助」にあたり、その価格は値上がりし続け、
17年度では一機147億円だという。
自衛隊護衛艦「いずも」は「攻撃型空母」に変えられようとしている。
2日、その「いずも」に最新鋭戦闘機F35Bを搭載する「研究」をしていると
小野寺防衛相が国会で答弁した。
F35Bは、「F35Aと異なり、短距離滑走で離陸したり垂直着陸したりできる」
(3月3日付朝日新聞)と報道された。
この予算が成立したら、小野寺防衛相が「極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど、
大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主体とする」(同日の朝日新聞)のが
「攻撃型空母」だと言い逃れしても、F35Bを搭載したら「いずも」は文字通り
「攻撃型空母」となる。
動く航空基地=空母の保有自体がこれまでの「自衛隊は専守防衛装備」という政府答弁と
食い違ってくる。
今年度軍備拡大予算が成立すると、今年中の策定予定の防衛大綱と19年度から始まる
中期防衛力整備計画による装備は敵地攻撃型に変ってしまう。
これらは、全て税金で賄われる。
つまり、日本の納税者が米国から買うことになる。
こんなのイヤだ。だからこそ、国会は、来年度防衛予算を否決しないといけない。
さもないと、自衛隊は政府の欺瞞「専守防衛」ラインをも突破する。
国会は5兆2100億円の防衛費予算を否決せよ!なぜなら、自衛隊は憲法違反であるからなり。
戦争法廃止!の天神デモ案内
3月19日(月)午後6時 福岡市警固公園(ソラリアプラザ側)集合
天神一周の毎月「19日のデモ」。
強行採決の9月19日を法の廃止を求める日に!
平和のために歩きます。戦争しない!戦争法全て廃止!をかかげて。
戦争法を廃止する会
17.3.6(Y)
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
2面
シリーズ1:「特定秘密保護法」って何だろう?
映画監督の想田和弘さんの文から
「秘密保護法 何が問題か」(岩波書店)に映画監督の想田和弘さんが
「『犯行声明』を見逃していた主権者」という一文を投稿しています。
しばらく、読み進めよう。引用抜粋ですが文意は変えていません。太字は引用者。
1.主権者の表現の自由や「知る権利」を脅かす秘密保護法が、与党による強行採決によって
成立したと想田さんは語りはじめる。
同時に、「民主主義を脅かすもの」に対する免疫機能が作動するのが遅く、
土壇場すぎた感を否めないと留意する。
2.自民党は、試合前から勝利に向けて準備してきたと言い、それは2012年4月発表の
自民党改憲草案にあるとしている。
この草案で自民党は、表現の自由を保障した憲法21条を、次のように改変している。
現行 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
自民党改憲案 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
② 前項の規定にもかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社することは、認められない。
改憲のキモは、第2項にあり、第1項は事実上骨抜きにされる。
何を「公益及び公の秩序を害することを目的した活動」とするかは、時の権力者によって
いくらでも恣意的に解釈可能だからだ、と。
第21条の改変から、自民党は「集会・結社・言論・出版その他の表現の自由を国民に
保障しない国」を目指していることが分かる。
表現の自由が民主主義にとって不可欠の要素であることを考えれば、それは
「民主主義の廃止を目指す」という宣言でもあると、想田さんは論ずる。
そういう「犯行声明」が2012年の4月、自民党から世の中に向けて発せられていたのだ、と。
そう考えると、「初動の大切さ」が痛感される、と想田さん。
自民党が「犯行声明」を出すことで民主主義を廃止するための試合を始めたときにも
私たちはそれら敏感に反応し、すぐさま反撃を開始となければならなかった。
とはいえ、幸運なことに、日本国憲法はまだ生きている。
私たちは憲法を盾に秘密保護法と闘うことが出来るし、改憲を巡る闘いにまだ負けていない、
第二試合がある、と想田さん。
この第二試合には、私たちは初回から気力を充実させ、全力で臨まなければならない。
なぜなら、第二試合の結果によっては、第三試合はもしかすると永遠に行われないからだ。
そのことを主権者の一人ひとりが自覚することなしに、日本の民主主義を継続させていくことは
極めて困難だと思う、と想田さんは告げる。
「特定秘密保護法」廃止を闘うとき、第21条以外で支えとなる日本国憲法の条文
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永
久の権利として信託されたものである。
17.3.6(Y)
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
追記 次回は、4月6日(金)午後6時 福岡市の天神コア前
(facebook Wさんの記事より)
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