天神コア前情宣

8月6日、福岡市天神コア前で、訴える声が響いた。「8月6日、今日は広島原爆の日。広島で、こども代表が『平和とは、自然に笑顔になれること。平和とは、人も自分も幸せであること。平和とは、夢や希望がもてる未来があること。』と訴えた。」二人の小学生のことばが福岡市に響いた。「首相の追悼に信はおけない。戦争の道を歩もうとしているからだ。」核兵器禁止条約に取り組まないからだ。どうして首相は広島の立場から核兵器を見ないのか。同じことが沖縄でもいえる。中学生相良倫子さんが「だから、きっとわかるはずなんだ。戦争の無意味さを。本当の平和を。」と謳う立場に首相はどうして立たないのかと筆者は強く思う。9日長崎の式典に参列した国連事務総長グテレスさんは「ここ、長崎ですべての国々に核兵器廃絶を緊急の課題として進行が目に見える形で取り組むを始めるよう訴える」「核兵器保有国にはそれをリードする特別の責任がある」とスピーチした。(筆者翻訳)。
 
 6日の天神ではこのほか「秘密法は、戦争法にいたる一連の戦争関連法の始まりだ」「国境なき記者による報道の自由度は秘密法制定前は11位だったが、以後下落し続け、72位に急落した。」「秘密に指定されたが、指定が解除された情報がある。いかに秘密情報に特定する仕方が杜撰であるかが、分かる」「秘密情報を入手したり、報道した人には10年の懲役が科せられるのに、こうして情報を誤って秘密に指定した者を罰する規定がない」「ツワネ原則では、民間人を罰すべきではないとそれている」「憲法は押し付けだと言われているが、軍隊を持たない平和9条をマッカーサーに提言したのは制定当時の幣原首相だったことが確かめられている」
 
 最後に次は9月6日に「6の日」天神コア前情宣をします。
 8月19日午後6時警固公園からの平和天神デモがあります。主催は「戦争法を廃止する会」です。
 
2018年8月6日、福岡市天神コア前で毎月定例の秘密法廃止「6の日」行動を行った。参加者は4名。スピーカーで演説し、チラシを撒いて、「特定秘密保護法」の廃止を訴えた。

「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡 

配布したチラシを貼り付けます。

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国に秘密があるとき、それは戦争の始まり!!

特定秘密保護法を廃止しよう! 戦争への政治を始めさせないために。

国家安全保障会議設置法を廃止しよう!政治情報を独占させないために。

すべての戦争関連法を廃止しよう! 平和の下で暮らしたいから。

「6の日」行動とは。
2013年12月6日「特定秘密保護法」は強行採決されました。人権を侵害し、戦争を準備する秘密法を廃止する日として毎月「6の日」行動に取り組んでいます。

2013年に制定された「特定秘密保護法」と「国家安全保障会議設置法」は、日本を戦争する国に変える法制整備の始まりでした。以降最近の共謀罪法にいたるまで、「日本が戦争する国家に転落する法制」は法案を提出した政府が納得できる答弁をしないまま国会で強行採決され続けました。
戦争する法制を廃止し、平和建設の法制に切り替える時は今です。このままでは安保関連法によって日本は「米国の戦争」に加担し、朝鮮戦争に自動参戦する国になりかねません。政府や与党が喧伝するような戦争では平和は築けないのです。安保法制は国民の生命と財産を守るためではなく、日本が「宣戦布告」することなくいつの間にか日本が戦争に自動参戦し、国民を戦禍に逢わせる戦争法です。だから、「特定秘密保護法」から始まる戦争関連諸法全てを廃止しよう。 17.10.6  文責Y 

6月の12日、シンガポールで、朝鮮人民共和国の金委員長が大韓民国文大統領との歴史的な南北朝鮮首脳会談を経て、米国トランプ大統領と首脳会談し、休戦状態の朝鮮戦争を最終的に終結させ平和を実現するなどの内容で合意し、共同宣言を発表しました。米朝はじめ、多くの朝鮮戦争当事国が、戦争終結、平和の実現にむけ、努力されることを望みます。

朝鮮半島の非核化と平和は日本に住んでいる私達にも関係してきます。日本政府には、小泉総理大臣が署名した日朝ピョンヤン宣言を実行に移してほしいものです。

 こうした北東アジアでの平和への胎動が進む中で、憲法の平和主義の理念を掲げ、日本を戦争に向かわせるために立法された一連の戦争関連法を、廃止すべきではないでしょうか。
 国内を見てみると、戦争体制準備が原因ではないかと思う事件が発生しています。富山での元自衛官の拳銃発砲殺傷事件です。国内では自衛隊は災害出動する組織として受けとめられがちですが、自衛隊の本来業務は治安出動であり、防衛出動です。今、自衛隊の軍隊化が進められています。新安保関連法の下での日米共同作戦のなかで、自衛隊は国家の名で「人を殺す」実力組織に変えられようとしています。この元自衛官の凶行は自衛隊の軍隊化と無関係とはいえません。金沢訓練所で、自衛隊はどのような訓練を実施したのか、明らかにされるべきです。そうでないと、国民は自衛隊の真の姿を見ることができなくなります。
 自衛隊の具体化が進む中で、記銘すべきことがあります。それは次のことです。
 今日8月6日は、1945年に米軍が広島に原子力爆弾を投下し、14万人以上の市民が殺害された日です。「それまで広島には空襲がなかった。原爆の殺傷能力を試すためだった」と、テレビドラムは主人公に語らせました。また、NHKは特集番組で原爆の管理は大統領ではなく米軍司令官が担い、2発以外にさらに17発の原爆を製造する計画があった放映していました。今朝NHKは「朝鮮人の被爆死はその人数さえ分からない」との発言を放送しました。政治を越えて軍部が独走、責任を取らない。それが戦争です。
 政府情報の公開を求めます。秘密法、新安保関連法(戦争法)、共謀罪法、盗聴法、司法取引に反対し、廃止を求めます。        注)文章の重複を削除しています。   (18.8.6 y)                             
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
          

二面)

「秘密保護法 何が問題か-検証の批判」(岩波書店) 2014.3.28より抜粋引用

情報公開法の権利を形骸化させる秘密法 弁護士齋藤 裕著  その2

先月に続いて、著作から抜粋引用します。特に断らない限り、原文のまま抜粋しています。

情報公開制度の概要

・情報公開法は第一条で「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報のいっそうの公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」を目的として制定された。

・第三条で「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる」としている。

・第五条は「開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならない」として行政機関の開示義務を定める。

・五条一から六号において開示の例外が定められている。一号は個人情報、二号は法人情報、三号は国の安全等に関する情報、四号では捜査等に関する情報について非公開をすることができるとされている。

・情報公開制度は、国民が行政を監視するために一定の役割を果たしてきている。しかし、未だ民主的な行政を実現するために十分な制度だとは到底言えない。その不十分さは秘密保護法により増幅されるおそれがある。前述した積極的知る権利の間接的な浸食の問題である。

問題点その1-非公開とすることができる事由の問題点

1 防衛、外交、捜査等情報の法律上の特別な取扱い (引用者注:三号に絞って抜粋)

・三号は「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」、三号は開示すると防衛を指している。

・三号はおそれがあると「行政機関の長が認める」という主観的な判断があることで非開示事由を認めるということである。行政機関に非常に広範な裁量を認めているのである。

・これらの情報の開示非開示の判断は専門的技術的判断を要するからだという。

2 防衛、外交、捜査等情報が十分開示されていないこと

・しかし、専門的技術的判断を要するのは、行政一般について言えることであり、防衛、外交、捜査等情報についてだけ言えることではない。よって、三号、四号についてだけ特別扱いをすべき理由はない。

・また、三号、四号が行政機関に広範な裁量を認めている結果、訴訟において防衛、外交、捜査等の情報の開示が認められることが極めて稀になってしまっている。判例上、三号、四号については、行政機関の長において非開示事由があると主観的に判断してしまえば、よほど不合理な判断で許容限度を越えない限り。開示を命ずることはできないとされている(最高裁2009年7月9日判決等)。             18.8.6  文責Y

「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡 

 

(facebook  Wさんの記事より)

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